2024年9月26日放送の林修の今知りたいでしょ!で遺産相続のトラブルについて紹介されます!
詳しく教えてくれたのは、相続専門YouTuber税理士の橘慶太先生です。
遺産相続のトラブル
遺産相続トラブルの現状
林修先生は、祖父から両親への相続の時にお仏壇・仏像が100台以上あり、一番頭が痛かったそうです。「どうしておじいちゃんがあんなに買い込んじゃったんだろう」と頭を悩ませていたそうです。
トラブルは資産家だけにあるわけではありません。「ぶっちゃけ相続」という累計発行部数10万部の本の著者、橘慶太先生によると、一般家庭ほど相続で揉めるそうです。
遺産相続で問題になるケースが1,000万円以下でも33%の家庭が裁判に持ち込まれています。代表的なところでいうと、介護をした相続人と介護をしなかった相続人との間でトラブルが多いです。
遺産相続トラブルの事例
認知症になったお母さんがいて長女が同居して献身的に介護をしていた場合、次女は別の場所で暮らしていたりすると、遺産分割の時に妹さんが「半分ずつ分けよう」と一歩も譲らない態度をとることがあります。
法律上はそうなるのですが、長年介護した側からすると半分ずつは納得いかないというケースが多いです。
65歳以上の人生の先輩に遺産相続問題を聞いていくと、「母が全部遺言を書いていて、何かあったら困るから、3人兄弟にどのようにやるか先に読ませて遺言書を作成した」という話がありました。
遺言書がないと相続人全員で話し合うことになってしまいます。相続人全員が合意しないと裁判になるケースもあるのです。
実際に家族が揉めてしまったケースでは、父親の兄弟と私の祖父がかなり遺産を残したのですが、何も遺言書を書かずに亡くなってしまい裁判をやっていたそうです。
遺言書がないと裁判になりますよ。遺言書がなくてトラブルが起き、親族との仲が悪くなってしまった人もいます。
遺言書作成のポイント
- 遺言書は元気なうちに早めに作成する
- 氏名と印鑑、日付を必ず入れる
- 手書きで作成する
- 相続人の名前と生年月日を明記する
- 法務局に預けてチェックを受ける
ちなみに65歳以上で遺言書既に作成済みの方もいらっしゃいました。弁護士さんに頼んで遺言書は書いてあるそうです。
78歳の方、84歳の方も子供に遺言書を2人で分けるようにと作ってあります。という方があるようです。78歳の先輩は一部をある施設に寄付して残りを子供たちに行くかなどを書いてあるそうです。
遺言書を書くタイミングは、皆さんが元気なうちなるべく早く書き始めることをお勧めします。
もし皆さんが認知症になってしまうと、その後に作った遺言書は無効になってしまう可能性があります。
橘先生は「書いた方が良いです」と言っています。36歳の橘先生もしっかり遺言書を書いているとのこと。書いているときは、いろんな感情が湧いてきます。
ルールを守らないと無効になってしまうのが、遺言書の大変なところです。
番組では、遺言書の例が紹介されました。「この遺言書は、家庭裁判所の検認を受けるまでは開封しないこと」と封筒の裏に書いてあります。
遺言書を見つけてもすぐに開封してはいけません。自宅などで保管されていた遺言書は家庭裁判所で検認という手続きが必要です。封筒の欄に注意書きをしましょう。勝手に開けると5万円以下の罰金になります。
いくつかポイントがあります。まず氏名と印鑑署名と印鑑がないと無効です。現在署名だけではダメで印鑑が必ず必要です。実印でなくても認印でも有効です。
また、日付、年号が入っていないと無効です。西暦でも和暦でも大丈夫です。データにした遺言書は効力がありません。また実質で書かないと無効です。手書きのものでないとダメです。
遺言書には、自筆証書遺言という自分で手書きするものと、公正証書遺言という公証役場で作成できるものがあります。
遺言書は、実際に改ざんされた例もあるのです。太郎さんにお子さんが一郎、二郎さんがいた場合、二郎さんが先に遺言書を見つけてしまったのです。全然もらえないと怒ってしまい、「イチロー」の「一」の字に横棒を加えて「二」にしてしまったそうです。
そういったことを防ぐために自筆証書遺言には、「一郎、昭和何年何月何日生まれ」と譲りたい名前と生年月日を書くことが有効です。
今、遺言書を法務局で預かってもらえる制度があります。法務局に預けると遺言書の方式に不備がないかチェックを受けることもできます。法務局は全国320箇所にあります。管轄内の窓口で申請が可能です。
まとめ
遺産相続のトラブルを防ぐには、遺言書を作成することが大切です。
家族間で早めに話し合い、相続について学ぶことも重要です。遺言書は法律に従って正しく作成し、改ざんを防ぐ工夫をすることが必要ですね。
私も今年中に書いておこうと思います。両親にも伝えられるといいな…‼️
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